日本住宅JAFご案内
日本住宅工事評価基準協会
日本住宅工事評価規準協会 御入会のお願い
特定非営利活動法人(NPO)日本住宅工事評価規準協会(略称:住評協)の設立趣旨及び法人の概要は、以下の通りでございます。
何卒御高配を賜り御入会下さいますようお願い申し上げます。
一.設立趣旨
■現在、新築、増改築を問わず、住宅の工事の評価に関する規準がありません。
■このため、工事を発注する顧客は多大の不利益をこうむっております。
■殊に、増改築業につきましては、今後の伸張が見込まれ、多くの業者が参入しており、玉石混交の情況を呈しております。 かかる状況に鑑みまして、私共は、住宅工事の評価の規準を設定し、それに基づいて住宅の工事を評価し、その結果を登録し、住宅の所有者等が閲覧出来る法人を設立することと致しました。
■評価をする技術者の養成も行います。 また、短期間で住宅を破却し、新築住宅を求める傾向にある一般の人々に対し、長持ちする住宅を建て、必要に応じて増改築を施すことが実は個人の家計に関してのみならず、社会経済的にも、有利であることを啓発します。
■上記のことは、住宅の工事の適正化に大いに貢献し、その結果、地域全体に対する利益としては美しく、災害等に強い街を形成することに役立ち、更には、資源を保護し、ごみを出さないという地球規模での大きな利益が得られます。
日本住宅工事評価規準協会本部
FAX:03-3412-8390
特定非営利活動法人(NPO)日本住宅工事評価規準協会(略称:住評協)の設立趣旨及び法人の概要は、以下の通りでございます。
何卒御高配を賜り御入会下さいますようお願い申し上げます。
一.設立趣旨
■現在、新築、増改築を問わず、住宅の工事の評価に関する規準がありません。
■このため、工事を発注する顧客は多大の不利益をこうむっております。
■殊に、増改築業につきましては、今後の伸張が見込まれ、多くの業者が参入しており、玉石混交の情況を呈しております。 かかる状況に鑑みまして、私共は、住宅工事の評価の規準を設定し、それに基づいて住宅の工事を評価し、その結果を登録し、住宅の所有者等が閲覧出来る法人を設立することと致しました。
■評価をする技術者の養成も行います。 また、短期間で住宅を破却し、新築住宅を求める傾向にある一般の人々に対し、長持ちする住宅を建て、必要に応じて増改築を施すことが実は個人の家計に関してのみならず、社会経済的にも、有利であることを啓発します。
■上記のことは、住宅の工事の適正化に大いに貢献し、その結果、地域全体に対する利益としては美しく、災害等に強い街を形成することに役立ち、更には、資源を保護し、ごみを出さないという地球規模での大きな利益が得られます。
既に、政府は、品確法を制定せられ、来年度には中古住宅の評価制度を実施しようとなさっています。この法人は、こうしたストック重視の政策を民間の分野で推進致します。
■以上がこの法人を設立する趣旨でございます。
二.法人の概要
1. 名称
特定非営利活動法人日本住宅工事評価規準協会(略称:住評協)
2. 事務所
本部 東京都世田谷区代沢五丁目10番6号
支部 神奈川県足柄下郡市湯河原町吉浜
3. 目的
この法人は、主として木造住宅に関して、工事の評価の規準を設定し、工事の評価等に関する事業を行い、主として木造住宅に関する工事の技術の進歩及び産業の健全な発展、安全で快適な生活の促進、環境の保全等に寄与することを目的とする。
4. 特定非営利活動の種類
(1)社会教育の推進を図る活動(特定非営利活動促進法別表第二号)
(2)まちづくりの推進を図る活動(特定非営利活動促進法別表第三号)
(3)環境の保全を図る活動(特定非営利活動促進法別表第五号)
(4)地域安全活動(特定非営利活動促進法別表第七号)
■以上がこの法人を設立する趣旨でございます。
二.法人の概要
1. 名称
特定非営利活動法人日本住宅工事評価規準協会(略称:住評協)
2. 事務所
本部 東京都世田谷区代沢五丁目10番6号
支部 神奈川県足柄下郡市湯河原町吉浜
3. 目的
この法人は、主として木造住宅に関して、工事の評価の規準を設定し、工事の評価等に関する事業を行い、主として木造住宅に関する工事の技術の進歩及び産業の健全な発展、安全で快適な生活の促進、環境の保全等に寄与することを目的とする。
4. 特定非営利活動の種類
(1)社会教育の推進を図る活動(特定非営利活動促進法別表第二号)
(2)まちづくりの推進を図る活動(特定非営利活動促進法別表第三号)
(3)環境の保全を図る活動(特定非営利活動促進法別表第五号)
(4)地域安全活動(特定非営利活動促進法別表第七号)
5. 特定非営利活動に係る事業
(1) 主として木造住宅の工事の評価の規準の設定
(2) 主として木造住宅の工事の評価に関する啓蒙
(3) 主として木造住宅の工事の評価に関する研究
(4) (1)から(3)までに掲げる事業のほかこの法人の目的の実現に必要な事業
6. 収益事業
(1) 主として木造住宅の工事の評価及び登録
(2) 主として木造住宅の工事の評価に関する技術者の養成
(3) (1)及び(2)に掲げる事業に附帯する事業
7. 会員並びに入会金及び会費
(1) 正会員
(1) 主として木造住宅の工事の評価の規準の設定
(2) 主として木造住宅の工事の評価に関する啓蒙
(3) 主として木造住宅の工事の評価に関する研究
(4) (1)から(3)までに掲げる事業のほかこの法人の目的の実現に必要な事業
6. 収益事業
(1) 主として木造住宅の工事の評価及び登録
(2) 主として木造住宅の工事の評価に関する技術者の養成
(3) (1)及び(2)に掲げる事業に附帯する事業
7. 会員並びに入会金及び会費
(1) 正会員
| 入会金 | 年会費 | |
| ① 個人会員 | 20,000円 | 10,000円 |
| ② 法人会員 | 100,000円 | 50,000円 |
お問合せ
日本住宅工事評価規準協会本部
(日本住宅JAF本部内)
TEL:03-3412-2640
TEL:03-3412-2640
FAX:03-3412-8390
